【コロナに負けるな!】宮崎市行政ニュース⑦
まいぷれ宮崎編集部
こんにちは
まいぷれ宮崎編集部です
今回のまいぷれ編集部ニュースは、「市税等の納付」についてお送りいたします。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして市税等の納付が困難な場合には、納税を猶予する制度があります。
以下のようなケースに該当するときには、
原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
※猶予が認められても、本来の税額が免除されるわけではありません。
詳しい内容につきましては宮崎市役所ホームページにてご確認くださいませ。
市税等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の早い終息を願って、皆で乗り越えましょう
基本情報
口コミ
このお店・施設に行ったことがありますか?あなたの体験や感想を投稿してみましょう。